1973年の割賦販売法改正で確立した、消費者保護制度。事業者の営業所以外の場所で行われた割賦販売、ローン提携販売、訪問販売で、購入契約を行った場合、事業者からこの制度の内容を知らされた日より8日以内に、書面で通知すれば無条件で解約することができるというもの。