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道路横断中の死亡事故は、歩行者にも責任がある!? 歩行者も取締り? 2019年交通取り締まりの傾向と対策 Part3【交通取締情報】

  • 2019/02/09
  • 「東新宿交通取締情報局」
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一時停止どころか、横断歩道の真上に駐車しちゃうなんて言語道断。マナー以前の問題だ。

「2020年までに交通事故死者を2500人以下にする」というハードルの高い目標に向けて、今、警察が、特に横断歩道における歩行者妨害の取り締まりを強化している。が、それは歩行者の道路横断中の法令違反にも端を発しているというのだが、その理由は?

☆横断歩道における歩行者妨害

クルマだけではなく、歩行者の交通マナーも問われる!

 昨年の10月に警察庁から発せられた「信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するための広報啓発・指導の強化について」という通達によると、

☆警察庁丁交企発第256号 、丁交指発第96 号
「過去5年間の自動車対歩行者の交通死亡事故の大半が歩行者の道路横断中に起こっており、また、信号機のない横断歩道では、自動車の減速が不十分なものが多発していた。また、道路横断中の交通死亡事故の発生場所の約7割は横断歩道以外であり、うち約8割は歩行者側にも法令違反が認められた 」

ということだ。

「死亡事故の大半が道路横断中」というのは当たり前じゃんという突っ込みは置いといて、この通達の要点は、次の2点となる。

1.歩行者の道路横断中の事故は歩行者にも責任がある。
2.信号機のない横断歩道上での事故は自動車の法令違反によるものが多い。

 つまり、今後は自動車だけではなく、歩行者の法令違反も、警察の積極的な取り締まり対象になるということ。実は、道路交通法12条と13条に歩行者の道路横断に関する規制事項が定められており、それを破れば当然、法律違反となるのだ。罰則はないし検挙されるわけではないが、警察官による指導がより厳しくなることは間違いない。(信号無視や通行禁止違反など、罰則付きの法令もあり。)

 参考までに警察の取り組みの具体的な内容を見ておこう。 

1 取組事項
(1) 横断歩道に関わる交通ルール遵守に向けた各種広報啓発活動
運転者に対し、横断歩道手前における減速義務と横断歩道における歩行者優先義務 を再認識させること。また、歩行者に対して、横断歩道付近等における交通ルールを遵守しつつ横断歩道 を渡ることの周知を徹底すること。

(2) 横断歩行者等妨害等に対する指導
運転者に対し、横断中はもとより横断しようとする歩行者の保護に資する指導を重 点的に行うとともに、子供・高齢者の横断が多い箇所においては引き続き適切に検挙措置を講ずること。 また、歩行者に対して、横断歩道付近における横断歩道外横断等法令違反に対する 指導を的確に実施すること。

 とにかく、横断歩道に横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者がいるのに手前で一時停止するドライバーはごくわずか、それどころか、横断中の歩行者すれすれに通過するならずものまでいるという現状に対しての取り締まり強化は大歓迎だが、「歩行者優先」はあくまでもお互いに法律やマナーを守った上でのこと、歩行者の行動がすべて担保されているわけではないことを、歩行者側もぜひ、認識しておきたい。

横断歩道における歩行者妨害に関する解説は、こちら!

2019年、警察の交通取り締まり強化方針は、こちら!

PART4 ネズミ捕り編は「こちら!

オービスの最新情報&種類解説は、こちら!⇑

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